社会福祉法人 日野町社会福祉協議会
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日野町善意銀行

善意銀行とは

 誰もが自分の幸せを願うとともに、「社会のために少しでも役に立ちたい」という温かい気持ちを持っています。
しかし、こうした善意の気持ちをどのように表したらよいのか分からず、心の中に埋もれたままになっていることが多いのではないでしょうか。
 日野町善意銀行は、こうした皆さまからの温かい善意の気持ちを、金銭や物品としてお預かりし、在宅や地域社会などで必要とされる方に有効に活用する窓口です。広く福祉のまちづくり進めていく「善意のかけはし」となっているのです 。
このようなご寄付をいただいています
  • 自治会や趣味の会、企業などのイベントの収益の一部を寄付
  • 社会福祉に役立ててほしいと毎年団体が寄付
  • 故人が生前社会福祉の世話になったことに感謝し、寄付
  • 家で採れるお米を寄付
  • 家庭で眠っている食料品(缶詰、インスタント食品など)を寄付
このように役立てています
  • 生活つなぎ小口資金の貸付
  • 地域福祉の推進
  • ボランティア活動の支援
  • 災害見舞金
  • 生活困窮者への食糧支援
  • イベント用品(鉄板、綿菓子機、かき氷機、餅つき用の杵と臼など)の購入・修繕
  • 車いすの点検
善意銀行のしくみ

物品の寄付のゆくえ

ただいま、作成中です。

イベント用備品類の貸し出し

【イベント用備品類の貸し出しについて】
使用可能団体
  • 地区社協、字福祉会、字サロン、自治会、子ども会等
  • 各種福祉団体(含む女性連合会、連合青年会)、ボランティア連協に登録のボランティア団体
  • 賛助会員の事業所等の親睦会等(営業・事業目的の使用の場合は不可)
  • 町内の保・幼・小・中・高校及びPTA
  • チャリティーとして、売上げの一部を善意銀行への寄付計画をされている場合
    ※ 個人での営利目的・特定宗教団体の宗教行事での、貸し出しは不可
備品類の予約・使用申し込みについて
  • 備品類の予約(電話での仮押さえ含む)・使用申し込みは、使用日の3ヵ月前の月初めから可能で、先着順とします。
  • 1団体につき原則2台までご使用いただけます。なお、3台以上の備品使用を希望される場合は、使用日の1週間前に社協へ電話で備品類が空いているか確認し、空いていれば5台(先に申し込みいただいた2台を含む)を限度に貸し出します。
備品類の使用料金について
  • 備品類の使用料金は、1台(点)につき使用日1日500円です。
    ※1台を2日続けて使用される場合、使用料金は 1,000円となります。

【イベント用備品類の貸し出しにおける留意事項】
備品類の貸し出し日と返却日について
  • 貸し出しおよび返却場所
    ◆社協事務局(日野町勤労福祉会館)

  • 貸し出し日
    ◆平日に使用される場合は、使用日の前日もしくは当日の執務時間中(8:30~17:15)に
     取りに来て下さい。
    ◆土・日曜・祝日に使用される場合は、使用日前の平日の執務時間中に取りに来て下さい。

  • 返却日
    ◆基本的に使用日の翌日の8:30~9:00の間に返却して下さい。
     (返却日の当日に次の貸し出しがなければ執務時間中での返却で結構です。 )
    ◆金・土・日・祝日に使用された場合は、翌執務日に返却して下さい。
その他
  • 貸し出し状況によって、後日、貸し出し日および返却日の変更の連絡をさせていただくことがありますので、ご了承下さい。
  • 備品類の返却にあたってはきれいにして、元の状態にして返却して下さい。
  • 備品類の破損が確認された場合は、修繕等に掛かる経費を実費でご負担いただきますのでご留意下さい。修繕費の請求は修理後に行います。
  • 備品類の貸し出しや返却にあたって、疑問な点や不明な点については、執務時間中に社協
    (電話:52-8080)までお尋ね下さい。

【イベント用品貸し出し物品一覧表】
貸し出し物品一覧
・わたがし機 ・たいやき機5匹 ・たこやき機 ・ポップコーン機
・かき氷機A
 (ブロック氷用)
・かき氷機B
 (バラ氷用)
・鉄板(コンロ・足付)
 75cm×45cm
・鉄板足付(2台)
 100cm×60cm
・鉄板足なし(2台)
 70cm×50cm
・やきとり用コンロ ・二重ガスコンロA ・5升炊飯器(5台)
・5升炊飯器B ・餅つき器(臼杵セット) ・鍋  

車いすの貸し出し

車いす貸し出し事業
町民の方や団体等の善意のご寄付によりいただいた車いすを、在宅において、通院や買い物、外出のために一時的に車いすが必要となった場合や、団体・学校等の研修に利用される場合に、短期間および長期間貸し出しをする事業です。
<貸し出しができる方>
  1. 原則として日野町内に住所を有する方
  2. 病気やケガなどで、一時的に車いすが必要となられた方
  3. 外出や旅行などで、長時間歩行することが困難な方
  4. 介護保険のレンタルや障害福祉制度の補装具の給付対象となる方は、それぞれの制度を優先して下さい。
    【参考】
    (1)介護保険でレンタル可能な場合
       要介護2以上または、要介護1以下で役場への申請により車いすが必要と認められた方
    (2)障害福祉制度の補装具で給付可能な場合
       下肢障害1~3級、体幹機能障害1~3級、心臓機能障害1級、呼吸機能障害1級の方
     ※ただし、要介護認定や補装具の給付を待つまでの間は、対象となります。
  5. 団体や学校などの研修や体験学習を行う時
<申請の方法>
 社会福祉協議会事務局にある、所定の用紙に必要事項を記入し、申し込みます。

<貸し出し期間と利用料>
  • 原則として、短期は2ヵ月以内、長期は6ヵ月以内とします。貸出し期間を延長される場合は、貸し出し期間の10日前までに更新申請をします。
    ただし、状態の改善見込みがなく、長期に継続して利用される場合は、介護保険申請について、役場介護支援課に相談してください。
  • 利用料は、無料です。
 <その他>
  • 搬入・搬出は、原則として車いすを借りた方が行ってください。
  • 破損・紛失等がないように、大切にご利用ください。
    ただし、破損または紛失した場合は、修理費等を実費負担いただくことがあります。
  • 無断で処分された場合は、弁償していただきます。